覚えてほしい点
1、海区漁業調整委員会の人員構成
2、海区漁業調整委員会の役割
3、漁業調整委員会の種類
1、海区漁業調整委員会の人員構成
従来の原則(今まではここを覚えればよかった)
定数 15名 その内・・・
漁業者の選挙によってえらばれた漁業者代表9名
知事に選任された資源管理などに精通している学識経験者4名(大学教授など)
知事に選任された利害関係に関与しない公益代表者2名(元公務員など)
2018年に成立した改正漁業法
水産庁HP(http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/kaikaku/suisankaikaku.html)より
定数 15名 (しかし、条例で10-20名の範囲内で変更可能)
漁業者代表 8名以上13名以下(漁業者からの推薦に基づく知事選任制へ)
学識経験者 1人以上
公益代表者 1人以上
水産系の方々は一度上記水産庁のHPを読むことをお勧めします。
2、海区漁業調整委員会の役割(知事へのアドバイザー、漁業ルールの意思決定)
知事の諮問機関 漁場計画の策定、漁業権の免許などに対し、知事は決断をする前に漁業調整委員会の意見を必ず聞かなければならない。
知事に対する建議機関 免許後の漁業権に制限をつけるなど、漁業委員会が知事に意見していくこと。
決定機関 委員会指示という漁業関係者に資源管理のための水産動植物の繁殖保護や漁場使用に関する制限などを指示できる機能を持つ。漁場紛争の防止解決や入漁権の設定、変更、消滅についての裁定なども行う。
3、漁業調整委員会の種類
海区漁業調整委員会(原則1県1海区、全64海区)
連合海区漁業調整委員会(2つ以上の海区で構成)
広域漁業調整委員会(太平洋、日本海・九州西、日本海の3つの広域漁業調整委員会がある)
内水面漁場管理委員会(各都道府県1つ)
漁業調整員会の情報は各県がホームページを持っているので、そちらを見るとより分かりやすいと思います。
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