まず水産法規の分野で出ないことはほぼない、漁業法についてまとめていきます。
漁業法の目的
1、漁業調整機構の運用で水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させる
2、漁業の民主化
さて何のことかもう少しわかりやすく解説していきます。ただこの目的はこのままとりあえずおぼえてください。最低これだけ覚えてくれればオーケーです。
1、漁業調整機構の運用で水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させる
漁業調整機構 ・・・漁業者と漁業従事者(雇われ)で構成されたグループ
水面の総合的利用・・・漁船漁業、定置網、養殖など漁場利用の組み合わせ。漁場が使用されない状態を防ぐ。
漁業生産力の発展・・・最適な漁場利用により、漁場の有する生産力を最大限に生かし、経済活動に反映させていくこと。
2、漁業の民主化
昔 資本を持つ漁業経営者が安価な給料で漁業者を雇う。経営者は漁村から遠く離れた町で優雅に過ごし、漁業者をこきつかう。
戦後 実際に漁村で働いている漁業者に漁業権を持たせ、漁業者が経営者となる。漁業者主体の産業となる(漁業の民主化)。
・・・あと詳しく知りたい方はこちらの参考書をどうぞ
参考文献
水産ハンドブック
3時間で分かる漁業権(2014) , 一般財団法人農村金融研究会企画編, 加瀬和俊著, pp121
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